同居の主な介護者の3割以上が男性
厚生労働省の調査によると、同居の主な介護者の3割を男性が占めています。また、介護保険制度のサービスをフル活用したとしても、在宅介護の負担は大きく、介護のために仕事を辞めなければならない男性も増えているといいます。
仕事と介護の両立は難しいのでしょうか?
私も介護と仕事の両立で大変悩みました。
疲れきって体調を崩すこともありました。
使える制度もよく知らなくて、知識不足を痛感しています。
事前準備はとても大切ですね。
育児介護休業法をご存知でしょうか。
下記に記しました。上手く活用しましょう。
育児介護休業法
短時間勤務や休みを与えることを民間企業に義務付けた「育児介護休業法」があります。
休みの取得などを理由にした不利益な扱いも禁じており、仕事と介護を両立させるための力になっています。
介護休業制度
要介護状態にある対象家族一人につき、通算93日までの介護休業を取ることができます。(正社員だけではなくパートでも利用できますが、勤続1年以上などの条件があります)
介護休暇
要介護状態の家庭の介護や世話をするために、対象家族が1人の場合、年5日、2人以上の場合年10日の休暇を取ることができます。
時間外労働の制限の制度
家族の介護を行う場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働は強制されません。
1回の請求で1か月以上1年以内有効で、何回も請求できます。
深夜業の制限の制度
家族の介護を行う場合、深夜労働(午後10時から午前5時)は強制されません。
1回の請求で一か月以上6か月以内有効で何回でも請求できます。
勤務時間の短縮等の制度
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制度
- 時差出勤の制度
- 介護費用の助成制度
のうち企業が定めた何かの処置を利用できます。
この法律でいう対象家族とは、父母(要父母)配偶者の父母、配偶者、子供、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫。
また「要介護状態」とは介護保険法の要介護ではなく、2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態を指します。適用についてはお勤めの企業に確認してみましょう。
基本的に「育児・介護休業法」には、給与についての規定がないため、介護で休んだ期間の賃金は保証されません。
ただし、雇用保険の被保険者で、介護休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば介護休業給付を申請できます。
休業した日数分、給与の40%に相当する額が支給されます(対象家族一人につき通算93日分が限度)
介護休業期間に休業前の給与の80%以上が支給される場合や、就業日数が1カ月11日以下の場合は支給されません。
適用についてはお勤めの企業やハローワークに確認してみましょう。
親が急に倒れた場合は、自宅で介護するか施設に入所させるか、自宅のバリアフリー化の工事が必要かなど、今後の介護計画をじっくり立てる必要があり、長く休める介護休業が役立つ。
介護休暇は取得が1日単位のため、要介護状態の家族がデイサービスを休む時や、ケアマネージャーとの打ち合わせ、役所の手続きなどに利用するイメージ。
介護休業については、制度があっても利用する人は意外と少ない!
介護休業の規定がある事業所の割合は30人以上の事業所で89%。5人以上でも74%に上る。
半面、18年度中に介護休業を取得した従業員がいた事業所は2.2%
『厚生労働省の雇用均等基本調査(2019年度)』
介護の制度は使わず、自分の有給休暇で対応してる従業員が多いのではないでしょうか。
介護に関連するその他の制度
税・社会保険料の減免
65歳以上で要介護認定を受け、その状態が身体障害者に準ずるものと認定を受けると一定額を所得から控除(障害者控除の認定)
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