介護保険制度とは
介護保険について、もう少し詳しく教えてください。
2000年4月に施行された介護保険制度は、原則40歳以上の国民全てが加入し、その保険料を負担することによって介護保険サービスを利用することができる社会保険制度。
社会保険制度でも年金や雇用保険などは現金給付。
介護保険は要介護認定を受けた利用者が利用料の1割(高額所得者は2割)を負担することで、介護保険サービスそのものが給付される現物給付となっています。
公的医療保険における診察治療薬剤などの医療行為を給付されるのと同じです。
介護サービスを利用できる条件は
介護保険制度で保険料を納めれば、全員がすぐに介護サービスを利用できるわけではありません。
第1号被保険者(65歳以上で介護保険サービスを受ける権利を持つ人)
介護が必要であると市町村に認定された方が介護保険サービスを利用できます。
第2号被保険者(40歳から64歳の人)
政府の定める特定失病にかかって、要介護が状態になった場合に利用できます。
介護サービスが利用できる人
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | ||
対象者 | 39歳以下 | 65歳以上の人 | 40歳~64歳までの医療保険加入者 |
受給要件 | 原因を問わず公的介護保険制度の給付対象とはなりません | 厚生労働省令で定める
「要介護状態」「要介護者」の定義に該当するもの 「要支援状態」「要支援者」の定義に該当するもの |
特定疾病
1末期がん 2関節リウマチ 3筋萎縮性側策硬化症 4後縦靭帯骨化症 5骨折を伴う骨粗しょう症 6初老期における認知症 7進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 8脊髄小脳変性症 9脊柱管狭窄症 10早老症 11多系統萎縮症 12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 13 脳血管疾患:脳出血、脳梗塞、くも膜下出血、硬膜下血腫等 14 閉塞性動脈硬化症 15慢性閉塞性肺疾患 16両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
介護サービスを利用するには
介護保険制度の運営を行っているのは市町村で、これを(保険者)と呼びます。介護が必要な場合は移住している市町村各保険者に相談します。
両親と離れて暮らしている場合には、要介護者(介護を必要としている人)が移住している市町村の地域包括支援センターに相談すると申請から認定までの方法を教えてくれます。
利用は認定されてから
要介護は軽度から順に「要支援1・2」「要介護1~5」と7段階に設定されています。
要介護1~5の認定を受けると介護保険からの給付として『在宅サービス』『施設サービス』受けられます。中重度の要介護者に対しては『地域密着型サービス』が提供されて利用できるようになります。
要支援1・2に認定された場合は予防給付としての『介護予防サービス』『地域密着型介護予防サービス』が提供されます。
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