介護認定審査と判定
調査票を基に一次判定
認定調査員が本人と家族の心身の状態を聞き取る訪問審査を行い、主治医に意見を求めます。
市町村では認定調査と合わせ、申請書に記した医師に対し「主治医意見書」の作成依頼を行います。主治医がいない場合は、市町村の指定する医師の診察を受ける必要があります。
意見書作成の自己負担はありません。
訪問調査による認定調査の結果と主治医意見書の一部はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。
これを一次判定と言います。
介護認定審査会の審査を経て要介護度決定 二次判定
一次判定の結果と主治医意見書に基づいて開かれるのが介護認定審査会
審査会は保健医療福祉の学識経験者5名ほどで構成され、要介護度の判定が行われ、市町村が要介護度を決定します。
重要な決め手となる特記事項は具体的に
認定調査の基本調査で本人の状態を十分に表せない場合、認定調査員が具体的な文章で状態を記録するのが特記事項です。
特記事項は主治医意見書と並び介護認定審査会に大きく影響します。
申請前認定前に介護保険を利用するには?
申請を行ってから要介護認定がの結果が出るまでは約1ヶ月かかります。ただし、認定が下りることを前提に、申請前・認定前に介護保険サービスを受けたい場合は、特例として介護サービスを使うことができます。
認定を受けたものとみなしてサービス利用できますが、認定結果が思っていたよりも軽い場合は、超過文の利用代金が全額自己負担になります。
どうしても使いたい場合は、地域包括センターやケアマネージャーに相談し最小限のサービス利用をしておきましょう。
認定通知
判定結果と被保険者証
原則として申請から30日以内に申請者本人に、判定結果が文書で届きます。
介護が必要でないと判断された場合は⇒【非該当】自立
介護が必要と判断された場合は⇒要支援1・2 要介護1~5
後に要介護認定通知書と介護保険被保険者証が郵送されてきます。
事情によって30日以内に結果を通知できない場合には、延期通知書が送られます。
要介護認定の有効期間は6~12ヶ月
要介護認定には原則6カ月の有効期間があります。(市町村によっては3~12ヶ月に設定される場合もあります。)
この間に介護が必要な状態が改善されない場合は、要介護認定を更新することができます。
更新の申請は原則12ヶ月。
有効期間の満了まで更新の手続きを行わない場合は、要介護認定が失効し、以降介護サービスが利用できません。
有効期間中に心身の状態に変化が生じた場合は、要介護認定変更の申請ができます。
判定に納得出来ない時は?
認定申請の結果が非該当・自立と判定された
要介護認定区分と本人の状態に差異があるなど
要介護認定の結果に不満や疑問がある場合は、調査を行った調査員や自治体に問い合わせができます。
納得いかない場合は再申請ができ、また県に設置される介護保険審査会に不服申立てをすることができます。
認定申請の結果が非該当・自立と判定された人は介護サービスを利用することはできません。
しかし、介護予防のためのサービスや介護保険外の高齢者支援サービスを利用できる場合があります。
住んでいる市町村の高齢者福祉担当窓口に問い合わせてみましょう。
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