身体介護と生活援助で自立生活を助けるサービス
介護福祉士やホームヘルパーなどの訪問介護員が、自宅や入居している老人ホームを訪問し、利用者の日常生活上の介護や生活援助を行います。
「身体介護」直接体に触れた介助
食事・排泄・入浴・着替え・体の清浄・通院等の介助など
家族の有無や、家族が介助を出来る出来ないに関わらず利用することができます。
「生活援助」家事の援助
調理・洗濯・掃除・生活必需品の買い物など
「生活援助」を利用するには条件があり、利用者が一人暮らしや同居している家族が病気で家事が出来ないなど、サービスを利用しないと日常生活に支障が出る場合に限ります。
訪問介護の利用料は1回ごとに計算されます。
要支援1・2の人は要介護状態にならないために
要支援1・2の認定を受けた人も、一人暮らしで自力で調理や掃除、買い物が困難な人や、同居の家族が事情があって家事ができない人は利用することはできます。(介護予防訪問介護)
要介護状態にならないように予防するためのサービスで、「身体介護」「生活援助」の利用条件の区別はありません。
利用する際は、本人の出来る事と出来ない事を把握し、出来ないことをホームヘルパーと一緒に行うことで、心身機能の向上を図ります。
介護予防訪問介護の利用料は1か月の定額制です。
訪問入浴介護 身体の清潔を保つために
家のお風呂での入浴が困難な人が、身体の清潔を保ち、生活機能の維持や向上を目指して実施されています。
移動入浴車などで浴槽が家に持ち込まれ、入浴の介助を受けることができます。
浴槽は組み立て式なので、入り口が狭い家やマンションやアパートの2階以上でも利用できます。
入浴時に必要なタオルやバスタオル石鹸シャンプーなどは利用者が用意。
入浴は血行を良くし、皮膚を清潔に保ちます。また、リラックスさせる効果もあります。寝たきりの場合は床ずれの解消にもつながるので、利用したいサービスです。
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