福祉用具レンタル貸与(介護保険サービス)
介護保険サービスを使い、自宅で暮らす利用者ができるだけ自立した日常生活を送ることができるように、介護用のベッドや車椅子などの福祉用具を借りることができます。
指定を受けた事業者が、利用者の心身の状態や生活環境を確認し、希望などを踏まえて、適切な援助取付調整などを行い、適切な福祉用具を貸与します。
利用者が負担するのは貸与にかかる費用の1割です。
介護保険では要介護度別に1か月の支給限度額が決まっているため他の介護サービスと組み合わせを考えて限度額に応じた福祉用具を借りましょう。
借りることのできるのは全部で13品目
借りることのできる福祉用具は定められた13品目で、要支援・要介護度によって異なります。
要支援1・2、要介護1に認定した人は手すり、スロープ歩行器、歩行補助つえの4品目です。
要介護2・3に認定された人は自動排泄処理装置以外の12品目。
要介護4・5に認定した人は全て借りることができます。
※介護度が軽度であっても必要なのが厚生労働省が示す状態に当てはまれば例外が認められる場合もあります。
1.車椅子(自走用・介助用・電動車椅子)
2.車椅子付属品(クッション・電動補助装置)
3.特殊寝台、介護用ベッドなど(背部、腰部の角度調整や床からの高さ調整できるもの)
4.特殊寝台付属品(マットレス・ベット用手すり・介助用ベルトなど)
5.床ずれ防止用具(空気マット・水マットなど)
6.体位変換器(体の下に入れて体位変換するもの)
7.手すり(取付工事を伴わないもの)
8.スロープ(マットレス・ベット用手すり・介助用段差解消用。取付工事を伴わないもの)
9.自動排泄処理装置(本体のみ)
10.歩行器
11.歩行補助つえ
12.認知症老人徘徊感知機器
13.移動用リフト(走行式・固定式・入浴用リフト・昇降座いす。取付工事を伴わないもの)
福祉用具の購入 年間10万円を限度に購入費の9割を支給。
入浴や排泄に使う便座など、衛生上レンタルに適さない福祉用具を購入した場合、年間10万円を限度にして購入費用の9割、最大で9万円が介護保険から支給されます。
対象となる福祉用具は5品目(特定福祉用具)で、購入先は指定を受けた販売事業者に限られています。
要支援、要介護認定の全ての人が利用できます。
利用者が一旦全額を支払う
購入の際は利用者が一旦全額を支払い、領収書を添えて市町村の窓口に申請すると、後から9割が払い戻されます。
申請には書類などが必要ですので、購入する前にケアマネージャーに相談してみましょう。
購入の対象となる福祉用具
1.腰掛便座(和式便座の上に置いて腰掛式にするもの・洋式便座の上に置いて高さ補うもの・ポータブルトイレ便座の底上げ 部材など)
2.自動排泄処理装置の交換可能部品
3.入浴用補助用具(入浴用椅子・浴槽用手すり・入浴台・浴槽内すのこ・浴室用すのこ・入浴用介助ベルトなど)
4.簡易浴槽(空気式又は折りたたみ式など、取水、排水などを伴わないもの)
5.移動用リフトのつり具の部品(リフト本体はレンタルの対象)
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