自宅か施設かその両方か
申請して要介護認定を受けると、実際に介護保険サービスを利用できるようになります。介護保険で規定されている介護サービスには
要介護1~5の認定を受けた人が利用できる「介護給付」
要支援1・2の認定を受けた人が利用できる「予防給付」
自宅などの居住を基本とした「居宅サービス」
施設を利用する「施設サービス」
居宅と施設の中の中間的なサービスとしては「地域密着型サービス」
予防に重点を置いた要「介護予防サービス」
などがあります。
他にも
自宅で介護サービスを利用しようとする場合には、要介護度に応じて「委託サービス」「地域密着型サービス」「介護予防サービス」が提供されます。
ケアマネージャーによる介護相談やケアプランの作成が(居宅介護支援)としてありますが、これは介護保険サービスの利用者は必ず利用するサービスなので、別枠にした形です。
家で利用するサービスとは
スタッフが自宅を訪問して提供してくれるサービスには
- 訪問介護訪問
- 入浴介護訪問
- 看護訪問リハビリテーション
などがあります
自宅の介護環境を整えるための福祉用具のレンタルや購入住宅改修なども居宅サービスに含まれます。
自宅から特定の施設へ通って介護サービスを受けるのが通所系サービス
通所介護(デイサービス)
日帰りの住所介護デイサービスや一時的に宿泊する
短期入所サービス(ショートステイ)
デイサービスやショートステイはよく聞くよね。
僕のおばあちゃんも使っているよ。
介護保険適用の施設とは
介護保険を使って入所できる施設は3種類
『指定介護老人福祉施設』特別養護老人ホーム(特養)
『介護老人保健施設』(老健)
『指定介護療養型医療施設』(療養病床)
厚生労働省の方針としてなるべく自宅や地域で過ごしてもらうことを優先するようになっています。
要介護の度の低い人は入所できない状況となっています。
急に施設いくという考え方は現在では通用しません。気をつけてください。
いざとなったら施設に入って・・・と思っていたけれど、すぐに入所できるわけじゃないのね。
介護予防サービスとは
2006年の介護保険改正により介護給付から分離する形で創設されたのが介護予防サービスです。介護を必要とする人に対する支援ではありません。
なるべく自立した日常生活を送れるように【要介護者(介護が必要な人)】をできるだけ抑えることを目的としたサービスになります。
地域密着型サービスとは
介護予防サービスと同じく、2006年の介護保険制度改正によって生まれたサービス体制で、介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で暮らしていけるように市町村が指定・監督する事業者が地域住民に対して提供するサービスです。利用対象者は事業者が所在する市町村に居住している人になります。
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