介護保険の申請方法
介護サービスを受けるには早めの申請が必要
介護保険を使うには申請を行い、要介護認定を受けることが必要です。健康保険とは違い介護保険証を持っていれば使いたい時にいつでもサービスが受けられるのではなく、こちらから手続きをしないと介護保険サービスを利用することはできません。認定が出るまで約1ヶ月かかりますので必要な時に必要なサービスを受けるためにも、早めの申請がポイントです。
申請は市町村の窓口へ
申請は住んでいる市町村の窓口です。65歳以上の人は介護保険被保険者証、40~64歳までの人(第2号被保険者)は、医療保険証が必要です。
申請費用は無料。
本人や家族が窓口まで行くことができない場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネージャーに申請を代行してもらうことができます。最寄りの支援センターや事業所を把握しておきましょう。
申請に記載する内容
- 被保険者(サービスを利用したい人)の氏名
- 性別
- 生年月日
- 住所、電話番号
- 本人以外が申請する場合は申請者の氏名、住所、電話番号本人との関係
- 40から64歳までの人(第2号被保険者)は特定疾病名
窓口に行く前にメモをしていくと便利ですよ。
申請書をダウンロードできる市町村もあります。
介護保険サービスを利用するまでのおおまかな流れ
利用者が住んでる市町村の介護保険担当の窓口へ行き「介護保険申請書(要介護認定申請書)」必要事項を記入して申請。申請が難しい場合には近くの地域包括センターに相談すると、申請を代行してくれます。
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要介護認定の申請行うと、原則として1週間以内に訪問調査員(認定調査員)が自宅など訪問して、心身の状態について確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市町村が主治医に依頼します。
主治医がいない場合、市町村の指定医の診察が必要。
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審査判定は訪問調査の結果及び主治医意見書の項目をコンピュータに入力して、全国一律の判定方法によって一時判定。一次判定の結果と主治医意見書に基づき「介護認定審査会」による二次判定要が行われます。
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市町村は介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い申請者に結果を通知。
申請から認定の通知までは原則30日以内。
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介護(介護予防サービス)を利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要。
「要支援1・2」介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談「要介護1以上」の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる指定の居宅介護支援事業者へ依頼。
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介護サービス計画に基づいた、介護(介護予防サービス)が利用できます。
認定の有効期間
新規・変更申請
原則6ヶ月(状態に応じ3から12か月まで設定)
更新申請
原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月までに設定)
有効期間を経過すると介護サービスが利用できなくなります。
有効期限満了までに認定の更新申請が必要。
体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも要介護認定の変更の申請をすることができます。
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