介護のための住宅改修
要支援・要介護に関わらず、できるだけ自宅で生活を続けるために、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行った場合、その費用に対して9割の費用が支給されます。
施工業者に制限はありません。
対象となる工事費は20万円が限度額で最大18万円が支給されます。
利用者は改修する前に、住宅のある市町村に事前申請を行い、工事内容の確認を受けてから改修を進めます。
工事終了後、施工業者に一旦全額を支払い、改修後に申請をすることによって費用の9割が支給されます。
費用がない場合
まとまった費用の負担が厳しい場合、施工業者に1割分を支払い、残りの給付金の受領を施工業者に委任する(受領委任払い)という支給方法があります。
ただし受領委任払いの取扱いをしていない業者もありますので、必ず工事前に確認が必要です。
まずはケアマネージャーに相談
住宅改修は利用者や介護をする家族にとって使いやすくすることが大事です。
改修前に利用者の状況や日常生活での動線を確認し、福祉用具の導入状況や予算なども含め、総合的に考えケアマネージャーに相談しましょう。
業者選びは慎重に
最近はお年寄りを狙う悪質なリフォーム詐欺などが増えています。
被害にあわないためにも業者選びは慎重にする必要があります。
施工業者の制限はありませんが、頼みたい業者に心当たりがなければ、介護保険を使った工事を多く扱っている業者や、リフォームも行っている介護用品のレンタル・販売業者などに頼むと、申請に必要な書類に慣れているのでスムーズでしょう。
住宅改修費支給までの流れ
1.ケアマネージャーに相談
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2.支給申請
(工事前住宅改修費支給申請書や住宅改修が必要な理由書・担当マネージャーが作成)工事費見積書などの書類を工事着工前の決められた日までにケアマネージャー経由で行います)
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3.市町村(保険者)による事前承認
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4.施工・完成
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5.改修後の報告申請(住宅改修完了報告書、改修にかかった費用の領収書、工事費内訳書、工事の完成前と完成後の写真などの書類を提出)
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6.市町村(保険者)による確認
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7.住宅改修費(9割)の支給
対象となる住宅改修
◎手すりの取り付け 廊下トイレ浴室階段から道路までの通路など。
◎滑り防止 移動をスムーズに行うための床や通路面の材料の変更。
◎段差の解消 敷居を低くする。スロープを設置する。入浴浴室の床のかさ上げなど。
◎洋式便器 和式便器から洋式便器への取り替え
◎補強工事 それぞれの改修のために必要な補強などの工事
最後に
介護保険とは別に、市町村独自の制度として住宅リフォーム助成制度などがある場合があります。詳しくは住んでいる市町村窓口で確かめましょう。
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